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公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会会員
一般社団法人大分県鍼灸マッサージ師会会員
大分市指定はり・きゅう施術所
大分県教職員互助会指定施術所
生活保護法による大分市指定施術所

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大分県大分市府内町1丁目にある男性・女性鍼灸師常勤のはり・きゅう専門院。

当院は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による、大分市指定のはり・きゅう施術所です。

生活保護を受けている方は、指定の医療機関のよる医療の給付を受けても所期の治療効果が
得られないもの、またはいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと
判断される症状に対して、医師の同意の基で医療扶助として「はり・きゅう」の施術を
受けることができます。



注意点

指定医療機関の医療給付が行われている期間は、その疾病に係る施術は給付の対象とはなりません。
つまり、
現在通われている医師の基でその症状の治療が行われているあいだは、鍼灸施術を
受けることはできません
のでご注意ください。



流れ

1.かかりつけの医師と相談し、鍼灸施術を受けることによって現在の症状が改善されると
  医師が判断し、鍼灸施術を受けることに医師が同意していることが前提で、
  大分市福祉保健部 生活福祉課に「やわらぎ治療院で鍼灸施術を受けたい」ことを伝え、
  「給付要否意見書」(はり・きゅう)を貰って下さい。

2.「給付要否意見書」(はり・きゅう)を持って、当院にご来院ください。
  問診と触診等により、鍼灸施術で症状の改善が期待できるかを判断致します。
  当院での鍼灸施術により、症状の改善が期待できると判断されましたら、
  「要否意見(施術者記載欄)」に「傷病名」、「傷病の程度及び給付を必要とする理由」、
  「療養期間」「概算見積額」を記入しお渡しします。

3.当院で記入した「給付要否意見書」を持って、かかりつけの医師に「給付要否意見書」の
  「同意欄」に記入してもらってください。

4.当院での記入と医師の同意欄に記入された「給付要否意見書」を生活福祉課に提出してください。

5.大分市 生活福祉課から当院に所定の書類が届きます。
  同時に、施術を受けられる方にも生活福祉課から「鍼灸施術の受療を始めて下さい。」
  との連絡があります。

6.当院に電話連絡、又はご来院頂き施術の予約を取って下さい。

7.予約を取られた日時に当院にご来院下さい。施術費は無料です。施術時間はおよそ20分です。
  開始から1ヶ月間は15回まで。それ以降は月に10回まで、3ヶ月間(最長6ヶ月間)鍼灸施術を
  受けることができます。



対象となる疾患

①神経痛(頭、顔、胸、腕、手、足などの痛み)
②リウマチ(手、足などの関節が腫れて痛む)
③腰痛症(腰が痛い、重だるいなど)
④五十肩(肩が痛く、腕が上がらない)
⑤頸腕症候群(首、肩、腕などの痛み、しびれ感など)
⑥頸椎捻挫後遺症等(むちうち)

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