■保険で鍼灸施術を希望される方へ
当院では、自由診療(全額支払い)での鍼灸施術を行っています。
もし、保険を使っての鍼灸施術をご希望の場合は、「償還払い」(当院で全額支払って頂き、
自己負担分を差し引いた金額を、ご加入の保険組合に請求する方法)でのみ、お受けしています。
療養費の保険者への申請書類の提出は、当院から行います。
鍼灸を保険(療養費)を使って受ける際は、接骨院/整骨院での保険施術と異なり、
被保険者(患者様)にいくつか手続き・確認をして頂くことや注意事項があります。
必ず、加入されている保険者(国民健康保険窓口や健康保険組合など)にご相談下さい。
保険者によっては、償還払いを被保険者(患者さん)ご自身で行うことを義務付けているところもあります。
保険者から「保険での鍼灸施術を認めます」となった場合は、下記事項をよくお読みになりご来院ください。
美顔鍼、整体には保険適用はできませんので、ご注意下さい。
★保険で鍼灸施術が可能な疾患は、下記の6疾患です。
①神経痛・・・・・・・・・・・・坐骨神経痛など
②リウマチ・・・・・・・・・・急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
③頚腕症候群・・・・・・・・首から肩、腕にかけてしびれて痛むもの
④五十肩・・・・・・・・・・・・肩の関節が痛く、腕が上がらないもの
⑤腰痛症・・・・・・・・・・・・慢性の腰痛、ギックリ腰など
⑥頚椎捻挫後遺症・・・・首の外傷、むちうち症など
その他、医師による適当な治療手段のない、慢性的な疼痛を主な症状とする疾患についても、
保険者(市町村の国保、都道府県の後期高齢者医療広域連合、協会けんぽの都道府県支部、
各健保組合、各共済組合等)の判断で適用されますので、その他の疾病の場合、受療の前に
保険者に確認してください。
★被保険者(患者さん)に準備していただくもの
1.医師の同意書
医師に同意書の記入を依頼してください。
保険による鍼灸施術には、医師の同意書が必要です。
かかりつけの病院・医院で、医師に同意書の記入を依頼してください。
同意書とは、医師が保険で「はりきゅうの施術」を受けられることを認めた書類です。
同意書の用紙は、当院で準備しています。
同意書の交付は、「B013 療養費同意書交付料 100点」として1~3割負担で
医師から交付してもらうことができます。
「療養費同意書交付料は、原則として当該疾病に係る主治の医師が、診察に基づき
療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断書を交付した場合に算定する。」
健康保険法第87条の規定による療養費に係る同意書を交付した場合に算定されます。
2.保険証
ご加入の保険証をお持ちください。
当院でコピーを取らせて頂きます。申請書類に間違いが不備がないことを確認するためです。
3.振込口座番号
償還払いでは、被保険者(患者さん)の指定口座に、自己負担分を差し引いた金額が申請後に
振り込まれます。振込先の口座番号をお知らせください。
4.印鑑
三文判(認印)で構いません。療養費支給申請書の「申請欄」に被保者(患者さん)の押印が
必要なためです。
★保険施術の流れ
「保険施術で鍼灸施術を受診したい」とお考えになったときから、受診までの流れです。
1. 当院窓口に保険証を提示し同意書用紙をご請求下さい。
2. かかりつけの病院・医院へ行き、医師に依頼して同意書用紙に記入・押印して貰って下さい。
3. 医師に「同意書」に記入して頂いたら、同意書、保険証、印鑑、振込口座番号を持って
当院へご来院下さい。
4. 保険者へは月ごとの請求となります。
「療養費支給申請書」を当院で記入し、大分県鍼灸マッサージ師会保険部に申請書類の確認を
依頼します。その際、申請書の写しを被保険者(患者さん)にお渡しします。後日、指定口座に
振り込まれた際に金額に間違いがないか確認するためです。
各保険者への療養費支給申請書類は、大分県鍼灸マッサージ師会がまとめて提出します。
5. 申請書類が保険者に出されてから、自己負担分を差し引いた金額が指定口座に振り込まれるまで、
2~3か月かかることがあります。
詳しくは、大分市のホームページ「療養費・海外での診療・資格証明書での診療【国保】」を
ご覧ください。
★注意事項
以下の内容を守って頂かないと、保険での鍼灸施術はできません。ご注意ください。
1. その病気は、先に医師の診察・治療を受けていること。
2. 保険医療機関(病院・医院)で同じ疾患の治療(投薬・注射など)を受けている間は、鍼灸施術を
受けても保険の対象にはなりません。
また同様に、鍼灸による保険施術の期間中に、同じ病気で病院・医院での治療や投薬(湿布も含みます)
を受けると、鍼灸の保険施術ができなくなります。
3. 同意書の有効期限は6ヶ月ですので、継続して施術を受ける場合は、再度「同意書」を頂いた医師から
同意を得てください。当院から、医師への「施術報告書」と「再同意依頼書」をお渡ししますので、
かかりつけの医師にお渡しください。
4. 施術に回数制限はありませんが、必ず鍼灸師の指示に従って下さい。
■大分市に在住されている65歳以上の方は大分市助成券をご利用ください
大分市に住所があり、かつ大分市に居住されている65歳以上の方は、
当院にてはり・きゅう施術のみ施術料の補助(施術補助金)を受けることができます。
「出張施術」、「美顔鍼のみ」、「整体のみ」の施術にはご利用できませんので、ご注意ください。
★「施術料補助券」について
当院は、大分市指定の施術所ですので、大分市に住所があり、
かつ大分市に居住されている65歳以上の方は、
大分市より、はり・きゅう施術の施術料に対して 補助(1,100円/1回)が
受けられます(医師の同意書は不要です)。
一年間に利用できる回数は申請する月によって異なります。
交付には、以下のものが必要となります。
①申請者本人の印章(朱肉を使うもの。シャチハタは不可)
②身分証明書(免許証など)
詳しくは、下記の窓口までお尋ねください(下記リンクもご参照ください)。
・本庁舎1階長寿福祉課、各支所、明野出張所、本神崎、一尺屋連絡所
>>はり・きゅう・あん摩・マッサージ等の補助制度の申請をしていない人へ<<